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法定最高速度 70km/hの一般道

珍しい70km/hの公道を、たった80ccしかない原付二種のKSR-Ⅱで走りました!

70km/hの区間を走行途中に、チャンバーのサイレンサーのドレンからオイルが出てしまい、後輪が時々ツルっと滑ってしまいました。慣れないスピードやオイルのアクシデントがあったおかげでスリル?!がありましたが、とても楽しかったです。

 

Youtube動画

実際に原付二種(KSR-Ⅱ)で走行した時の動画です。

「原付2種で70km道路を走る(国道464号)」

この動画で「原付は通行禁止では?」「ここは自動車専用道路ですよ」などのご意見を頂きました。貴重なご意見ありがとうございます。

最初は私も「原付二種で70kmも出して良い道路あるの?!」と思いました。動画撮影の前に、車で走って事前に標識を確認したり原付二種について調べました。

 

70km/h出していいの?!

標識

動画の最初のあたりに、道路標識が映っています。その場面を画像にしました。

左側に道路標識があります。

 

動画撮影前に、この標識を確認していました。

(画像クリックで拡大します)

 

標識部分を拡大しました。

(画像クリックで拡大します)

縦に3つ標識が並んでいます。

 

一番上

(画像クリックで拡大します)

この標識は、規制標識「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」と補助標識「原付」です。

補助標識が付いているため、この標識は「原動機付自転車通行止め」の規制を意味します。

 

上から2番目と3番目

(画像クリックで拡大します)

この標識は、「自転車通行止め」「歩行者通行止め」を規制しています。

 

また、標識のすぐ後ろに注意喚起の看板が建ててあります。

(画像クリックで拡大します)

歩行者・自転車・原動機付自転車進入禁止の注意喚起です。

 

第二種原動機付自転車の法定最高速度

KSR-Ⅱは80ccなので、道路運送車両法(ナンバープレート交付などの法律)では第二種原動機付自転車(原付二種)の区分になります。道路交通法(法定速度や駐車禁止などの法律)では、普通自動二輪車(普通二輪)に区分されます。

ちょっと難しい説明になってしまいましたが、一般道では原付二種と自動車の法定速度は同じです。

 

まとめ

今回走った道路は、原付(50cc以下)・自転車・歩行者は通行止めで、原付二種は通行可能です。また、最高速度は自動車や普通二輪と同じ70km/hになります。

 

走行ルート

走った場所は、国道464号下り線の千葉県白井市谷田(ミニストップ 千葉ニュータウン白井店の1km先)から千葉県印西市松虫(吉高交差点の1km手前)あたりです。

北総線を中心に沿った掘割の下側に70km/h区間があり、一つ上がった外側に側道があります。70km/h区間は見通しが良く、平坦で走りやすいです。

 

最後に

原付二種の中で51cc~90ccの黄色ナンバーのバイクは、そのほとんどが2stのバイクです。現在では、新車で発売されていないので年々減っています。これからも黄色ナンバーのKSR-Ⅱを大切に、そして楽しく乗って行きたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

今までのKSR-Ⅱの整備・メンテはこちらの記事にまとめています

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