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高齢者福祉の法律について

高齢者福祉に関する法律や介護保険などについて大まかにまとめました。

高齢者福祉とは

高齢者とは

国連の世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の人のことを高齢者としています。
65-74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼びます。

引用:厚生労働省HPより

福祉とは

福祉(ふくし、英: Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。

引用:wikipediaより

高齢者の福祉とは、65歳以上の人に最低限の幸福と社会援助の提供と言った意味になると思います。

高齢者の福祉に関する法律について

日本国憲法では
「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
となっています。

続いて、この憲法に基いて社会福祉法があります。社会福祉法には、社会福祉六法と呼ばれている法律(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)があります。

この社会福祉六法のうちの一つの老人福祉法が高齢者の福祉の法律になります。

老人福祉法の第五条の二で「老人居宅生活支援事業」とは、

  • 老人居宅介護等事業
  • 老人デイサービス事業
  • 老人短期入所事業
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業

の5つの事業とされ、

第五条の三で「老人福祉施設」とは、

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター及び老人介護支援センター

の6つの施設と定められ、それぞれの事業や施設について決められています。

参考資料

老人福祉法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=338AC0000000133#1

 

介護保険について

老人福祉法(1972年制定)・老人保健法(1982年制定)の二回に渡る財政の破綻を受け、介護保険法(1997年制定)され、2005年の改正で予防介護の導入、施設利用の際の食費や居住費が自己負担となり、地域包括支援センターが創設されました。

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から 64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 

65歳以上
(第1号被保険者)

40歳から64歳
(第2号被保険者)
対象者  
受給条件・要介護状態
・要支援状態
・要介護(支援)状態が、老化に起因する疾病による場合
保険料徴収方法・市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
(健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担)
・40歳になった月から徴収開始

参考資料

介護保険法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409AC0000000123

厚生労働省 介護・高齢者福祉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

法律の制定については色々と経緯がありますが、大まかに老人福祉法は福祉に関係すること、介護保険法で介護費用に関係することについての法律になります。

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