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介護保険について

介護保険とは

介護や支援が必要になった人に適切なサービスが受けれるように、みんなで支えあうことを目的とした制度です。

 

被保険者は?

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から 64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)になります。

 

介護保険料の支払いは?

第2号被保険者 (40歳~64歳の医療保険加入者 )の保険料について


40歳から64歳の医療加入保険者(第2号被保険者)の介護保険料は、加入中の国民健康保険や健康保険組合の算出方法で決定され、健康保険分と介護保険分を合わせて納付します。


国民健康保険の場合
保険料は所得などによって決められ、国民健康保険料として世帯ごとに世帯主が納めます。


職場の医療保険の場合
保険料は介護保険料率と給与・賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて徴収されます。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について

納付方法は自主納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)の2通りに分かれます。
年金天引き(特別徴収)
介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。

自主納付(普通徴収)
市町村から送られる納付書で支払います。

自主納付になる対象の方は

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で老齢(退職)年金などの受給が始まった方
  • 年度の途中でほかの市区町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変わった方
  • 年金受給額が年額18万円未満の方、または年金を受給してない方
  • 年金受給権を担保に供している方、または年度の途中で年金を担保に供した方
  • その他の理由により年金から天引きができない方

 

介護保険はどんな時に使えるの?

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(※特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※特定疾病
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

40~64歳は特定疾病になった場合、65歳以上は要介護認定を受けると介護保険でサービスを受けることができます。
 

 

介護保険利用手続きは?

介護保険を利用するまでの手続きは、以下の流れになります。

要介護認定の申請(市区町村へ申請します)

認定調査・主治医意見書(市区町村等の調査員が行います)

審査判定(介護認定審査会)

認定(市区町村が認定します)

介護(介護予防)サービス計画書の作成(居宅介護支援事業者や地域包括支援センター)

介護サービス利用の開始

申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。介護が必要となってからサービスを受けるまでには、最低でも30日は掛かります。そろそろ介護が必要かな?!と思っている方は、介護保険の手続きに加えて、介護休暇や介護休業などについて調べておくと良いと思います。

 

介護保険で受けられるサービスについて

介護保険で受けられるサービスには、

  • 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス
  • 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
  • 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • 福祉用具の利用にかかるサービス

全部で26種類54サービスの事業所・施設があります。

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