介護保険のサービスを受けるには要介護認定が必要になります。申請から要介護認定までの手続きについて、順を追って説明します。
介護申請の流れ
介護申請手続きの流れは
申請 → 一次判定 → 二次判定 → 結果通知の順になります。
申請から結果通知までにおおむね30日程度かかります。
要介護認定の有効期間は、厚生労働省令により新規の場合は6ヶ月、更新認定の場合は12ヶ月となっています。(市町村が必要と認めた場合は、3ヶ月から12ヶ月の間で、月単位で市町村が定める期間になる場合もあります)
※要支援、要介護とも同じ考え方です
申請先
要介護認定を希望する方本人が住んでいる市区町村の窓口に申請します。
申請手続きは本人・家族が行うことになりますが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などで代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険の被保険証
- 主治医意見書作成参考用 問診票
- マイナンバーカードまたは通知書
要介護(要支援)認定申請書
書式は申請する市区町村のHPなどでダウンロードして下さい。
介護保険の被保険証
主治医意見書作成参考用 問診票
書式は申請する市区町村のHPなどでダウンロードして下さい。
マイナンバーカード
(表)
(裏)
または
マイナンバー通知書
書類の提出
申請に必要な書類を用意したら、要介護認定を希望する方本人が住んでいる市区町村の窓口に書類を提出します。
介護認定調査
一次判定
訪問調査
市区町村職員や市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、心身の状態、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取り調査します。調査は下記の74項目の基本調査と特記事項です。
- 認定調査票(基本調査および特記事項)の内容
-
1-1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない
2.左上肢
3.右上肢
4.左下肢
5.右下肢
6.その他(四肢の欠損)1-2 拘縮の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない
2.肩関節
3.股関節
4.膝関節
5.その他(四肢の欠損)1-3 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない1-4 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない1-5 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.自分の手で支えればできる
3.支えてもらえればできる
4.できない1-6 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる
2.何か支えがあればできる
3.できない1-7 歩行について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない1-8 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない1-9 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる
2.何か支えがあればできる
3.できない1-10 洗身について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助
4.行っていない1-11 つめ切りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助1-12 視力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通(日常生活に支障がない)
2.約 1m離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのか判断不能1-13 聴力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通
2.普通の声がやっと聞き取れる
3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる
4.ほとんど聞えない
5.聞えているのか判断不能2-1 移乗について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-2 移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-3 えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.見守り等
3.できない2-4 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-5 排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-6 排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-7 口腔清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助2-8 洗顔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助2-9 整髪について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助2-10 上衣の着脱について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-11 ズボン等の着脱について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助2-12 外出頻度について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.週1回以上
2.月1回以上
3.月1回未満3-1 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.調査対象者が意思を他者に伝達できる
2.ときどき伝達できる
3.ほとんど伝達できない
4.できない3-2 毎日の日課を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください
1.できる
2.できない3-3 生年月日や年齢を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.できない3-4 短期記憶(面接調査の直前に何をしていたか思い出す)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけ
てください。
1.できる
2.できない3-5 自分の名前を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.できない3-6 今の季節を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.できない3-7 場所の理解(自分がいる場所を答える)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる
2.できない3-8 徘徊について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある3-9 外出すると戻れないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-1 物を盗られたなどと被害的になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-2 作話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-4 昼夜の逆転について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-5 しつこく同じ話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-6 大声をだすことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-7 介護に抵抗することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-9 一人で外に出たがり目が離せないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-11 物を壊したり、衣類を破いたりすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-12 ひどい物忘れについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-13 意味もなく独り言や独り笑いをすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-14 自分勝手に行動することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある4-15 話がまとまらず、会話にならないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある5-1 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助5-2 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助5-3 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる(特別な場合でもできる)
2.特別な場合を除いてできる
3.日常的に困難
4.できない5-4 集団への不適応について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない
2.ときどきある
3.ある5-5 買い物について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助5-6 簡単な調理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助6 過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。
(複数回答可)
処置内容
1.点滴の管理
2.中心静脈栄養
3.透析
4.ストーマ(人工肛門)の処置
5.酸素療法
6.レスピレーター(人工呼吸器)
7.気管切開の処置
8.疼痛の看護 9.経管栄養
特別な対応
10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11.じょくそうの処置
12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)7 日常生活自立度について、各々該当するものに一つだけ○印をつけてください。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2
認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M認定調査票(特記事項)
1 身体機能・起居動作に関連する項目についての特記事項
1-1 麻痺等の有無,1-2 拘縮の有無,1-3 寝返り,1-4 起き上がり,1-5 座位保持,1-6 両足での立位,1-7 歩行,1-8 立ち上がり,1-9 片足での立位,1-10 洗身,1-11 つめ切り,1-12 視力,1-13 聴力2 生活機能に関連する項目についての特記事項
2-1 移乗,2-2 移動,2-3 えん下,2-4 食事摂取,2-5 排尿,2-6 排便,2-7 口腔清潔,2-8 洗顔,2-9 整髪,2-10 上衣の着脱,2-11 ズボン等の着脱,2-12 外出頻度3 認知機能に関連する項目についての特記事項
3-1 意思の伝達,3-2 毎日の日課を理解,3-3 生年月日を言う,3-4 短期記憶,3-5 自分の名前を言う,3-6 今の季節を理解,3-7 場所の理解,3-8 徘徊,3-9 外出して戻れない4 精神・行動障害に関連する項目についての特記事項
4-1 被害的,4-2 作話,4-3 感情が不安定,4-4 昼夜逆転,4-5 同じ話をする,4-6 大声を出す,4-7 介護に抵抗,4-8 落ち着きなし,4-9 一人で出たがる,4-10 収集癖,4-11 物や衣類を壊す,4-12 ひどい物忘れ,4-13 独り言・独り笑い,4-14自分勝手に行動する,4-15 話がまとまらない5 社会生活への適応に関連する項目についての特記事項
5-1 薬の内服,5-2 金銭の管理,5-3 日常の意思決定,5-4 集団への不適応,5-5 買い物,5-6 簡単な調理6 特別な医療についての特記事項
6 特別な医療7 日常生活自立度に関連する項目についての特記事項
7-1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度),7-2 認知症高齢者の日常生活自立度
主治医の意見書
市区町村の依頼によりかかりつけ医(かかりつけ医がいない場合は市区町村の紹介する医師の診断)に、申請者の 疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状況についての意見書の作成を依頼します。
コンピュータ判定
訪問調査で得られた内容とかかりつけ医の意見書からコンピュータ入力し、一次判定を行います。
直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)の5分野について介護の手間を時間に推計したものと、認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定します。
二次判定
一次判定の結果やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
判定基準
要介護認定等基準時間の分野
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要介護認定等基準時間の分野 およびおおむねの状態像
要介護認定等基準時間の分類 | おおむねの状態像 | |
自立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 | |
要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要支援2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
結果の通知
30日程度で、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5、のいずれかに認定され、結果が通知されます。
利用可能なサービス
利用できるサービス | |
自立 (非該当) |
地域の支援事業 |
要支援1・2 | 介護予防サービス |
要介護1~5 | 介護保険サービス |
介護保険とは 介護や支援が必要になった人に適切なサービスが受けれるように、みんなで支えあうことを目的とした制度です。 被保険者は? 介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、[…]